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○答申について-2別紙1-3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
て調剤した場合には、それぞれの点数の100分
の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1
39点
ロ 地域支援体制加算2
47点
ハ 地域支援体制加算3
17点
ニ 地域支援体制加算4
39点
6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤を行った場合は、連携強化加算として、2
点を更に所定点数に加算する。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤した場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局において調剤した場合には、それぞれの点数
の100分の80に相当する点数)を所定点数に加
算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
-2-
定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、地域支援体
制加算として、所定点数に38点を加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤した場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
15点
22点
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
て調剤した場合には、それぞれの点数の100分
の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1
39点
ロ 地域支援体制加算2
47点
ハ 地域支援体制加算3
17点
ニ 地域支援体制加算4
39点
6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤を行った場合は、連携強化加算として、2
点を更に所定点数に加算する。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤した場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局において調剤した場合には、それぞれの点数
の100分の80に相当する点数)を所定点数に加
算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
-2-
定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、地域支援体
制加算として、所定点数に38点を加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤した場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
15点
22点