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○答申について-2別紙1-3 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。
15の5 服薬情報等提供料
1・2 (略)
3 服薬情報等提供料3
50点
注1・2 (略)
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等に
ついて一元的に把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとと
もに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録す
ること。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いて、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
への情報提供を行った場合は、算定できない。
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1・2 (略)
注1 (略)
2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3
に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区
分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分
番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料
- 26 -
師若しくは准看護師と共同して行った上で、文書
により情報提供した場合に、当該入院中1回に限
り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める
疾病等の患者については、当該入院中2回に限り
算定できる。
15の5 服薬情報等提供料
1・2 (略)
(新設)
注1・2 (略)
(新設)
3 (略)
(新設)
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1・2 (略)
注1 (略)
2 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料を算定している患者につい
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。
15の5 服薬情報等提供料
1・2 (略)
3 服薬情報等提供料3
50点
注1・2 (略)
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等に
ついて一元的に把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとと
もに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録す
ること。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いて、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
への情報提供を行った場合は、算定できない。
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1・2 (略)
注1 (略)
2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3
に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区
分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分
番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料
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師若しくは准看護師と共同して行った上で、文書
により情報提供した場合に、当該入院中1回に限
り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める
疾病等の患者については、当該入院中2回に限り
算定できる。
15の5 服薬情報等提供料
1・2 (略)
(新設)
注1・2 (略)
(新設)
3 (略)
(新設)
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1・2 (略)
注1 (略)
2 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料を算定している患者につい