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○答申について-2別紙1-3 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射
療法加算として、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合において、注2に規定す
る加算は算定できない。
4 (略)
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点を所定点数に加
算する。この場合において、注4に規定する加
算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄
養法加算として、1回につき150点を所定点数
に加算する。
7・8 (略)
15の4 退院時共同指導料
600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患
者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局と
して当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が
、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養
上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
- 25 -
3 (略)
(新設)
(新設)
4・5 (略)
15の4 退院時共同指導料
600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患
者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局と
して当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が
、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養
上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射
療法加算として、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合において、注2に規定す
る加算は算定できない。
4 (略)
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点を所定点数に加
算する。この場合において、注4に規定する加
算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄
養法加算として、1回につき150点を所定点数
に加算する。
7・8 (略)
15の4 退院時共同指導料
600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患
者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局と
して当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が
、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養
上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
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3 (略)
(新設)
(新設)
4・5 (略)
15の4 退院時共同指導料
600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患
者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局と
して当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が
、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養
上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護