よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-3 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2に規定す
る在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定す
る場合は、処方箋受付1回につき350点)を所
定点数に加算する。この場合において、注5に
規定する加算は算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合(注2に規定する場
合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算とし
て、1回につき150点を所定点数に加算する。
8・9 (略)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1・2 (略)
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通
信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行
った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻

- 22 -

(新設)

5・6 (略)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1・2 (略)
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該
患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に
、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び
指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回
に限り算定する。

2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻