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○答申について-2別紙1-3 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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いないものの有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤
に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬
品の有無及び価格に関する情報を含む。)を
患者に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必
要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況
等を継続的かつ的確に把握するとともに、必
要な指導等を実施すること。
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20
条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し
、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当
該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全て
を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点
数を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤
を管理している者(以下この区分番号におい
て「患者等」という。)に提供し、薬剤の服
用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に
基づき、処方された薬剤について、薬剤の服
用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬して
いないものの有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
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導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤
に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬
品の有無及び価格に関する情報を含む。)を
患者に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必
要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況
等を継続的かつ的確に把握するとともに、必
要な指導等を実施すること。
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20
条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し
、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当
該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全て
を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点
数を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤
を管理している者(以下この区分番号におい
て「患者等」という。)に提供し、薬剤の服
用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に
基づき、処方された薬剤について、薬剤の服
用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬して
いないものの有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
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