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○答申について-2別紙1-3 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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た交通費は、患家の負担とする。
13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを
行った場合には、注1、注2及び注3の規定に
かかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例とし
て、処方箋受付1回につき、13点を算定する。
この場合において、注4から注10までに規定す
る加算は算定できない。
10の2 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬
であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につ
き)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2 1以外の場合
4点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族
等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学
的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その
他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
2 1については、服用時点が同一である内服薬
は、投与日数にかかわらず、1剤として算定す
る。なお、4剤分以上の部分については算定し
ない。
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
- 10 -
(新設)
13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを
行った場合には、注1、注2及び注3の規定に
かかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例とし
て、処方箋受付1回につき、13点を算定する。
この場合において、注4から注10までに規定す
る加算は算定できない。
10の2 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬
であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につ
き)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2 1以外の場合
4点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族
等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学
的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その
他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
2 1については、服用時点が同一である内服薬
は、投与日数にかかわらず、1剤として算定す
る。なお、4剤分以上の部分については算定し
ない。
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
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(新設)