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介護保険制度の見直しに関する意見(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29464.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第104回 12/5)《厚生労働省》 |
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規模化や、事業所間での連携を行う等の協働化事例の実態把握を行い、事例
集の作成・周知が行われているが、社会福祉連携推進法人の一層の活用促進
も含め、地域の実情等を踏まえた経営の大規模化・協働化に向けた好事例の
更なる横展開を図る必要がある。さらに、こうした取組を推進するに当たっ
て、障壁となる要因について検証することも重要である。
○ また、既に訪問介護において人手不足が指摘されているように、在宅サー
ビスの人材確保は急務であり、ICTの活用も念頭に、より働きやすく効率
的なサービス提供のあり方を検討する必要がある。「デジタル原則に照らし
た規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)
では、デジタルの力を活用しながら、生産年齢人口が減少する中での人手不
足の解消や生産性向上等の観点から、介護サービス事業所における管理者の
常駐等について見直しの検討が提言されているが、これらも踏まえ、各サー
ビスにおける管理者等の常駐等について、必要な検討を進める必要がある。
(文書負担の軽減)
○ 介護分野の文書に係る負担軽減については、本部会の下に設置している
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実
施計画(令和4年6月7日閣議決定)
「介護分野におけるローカルルール等
による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後のさらなる負担軽減の実現
へ向け、関係団体からのヒアリングを含めて、令和4年度以降、計4回にわ
たる議論と検討を行い、本年 11 月7日に取りまとめを行った。
○ 取りまとめにおいては、
・ 国が示している標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、
介護保険法施行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要
の法令上の措置を行うべきであること
・ 「電子申請・届出システム」利用のために必要な業務見直しを含む準備
のための手引きや操作手順書の作成を行うなど、円滑なシステムの運用
開始へ向けた支援を行うべきであることや、同システムの使用を基本原
則化し、令和7年度までに全ての地方公共団体で利用開始するために、介
護保険法施行規則に、
「電子申請・届出システム」について明記すること
等の所要の法令上の措置を行うべきであること
等について指摘がなされているところであり、必要な対応を遅滞なく進め
るとともに、現場での実施状況について、厚生労働省において、(専門委員
会の意見も踏まえながら)継続的に把握し、必要な対応を講じることが適当
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集の作成・周知が行われているが、社会福祉連携推進法人の一層の活用促進
も含め、地域の実情等を踏まえた経営の大規模化・協働化に向けた好事例の
更なる横展開を図る必要がある。さらに、こうした取組を推進するに当たっ
て、障壁となる要因について検証することも重要である。
○ また、既に訪問介護において人手不足が指摘されているように、在宅サー
ビスの人材確保は急務であり、ICTの活用も念頭に、より働きやすく効率
的なサービス提供のあり方を検討する必要がある。「デジタル原則に照らし
た規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)
では、デジタルの力を活用しながら、生産年齢人口が減少する中での人手不
足の解消や生産性向上等の観点から、介護サービス事業所における管理者の
常駐等について見直しの検討が提言されているが、これらも踏まえ、各サー
ビスにおける管理者等の常駐等について、必要な検討を進める必要がある。
(文書負担の軽減)
○ 介護分野の文書に係る負担軽減については、本部会の下に設置している
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実
施計画(令和4年6月7日閣議決定)
「介護分野におけるローカルルール等
による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後のさらなる負担軽減の実現
へ向け、関係団体からのヒアリングを含めて、令和4年度以降、計4回にわ
たる議論と検討を行い、本年 11 月7日に取りまとめを行った。
○ 取りまとめにおいては、
・ 国が示している標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、
介護保険法施行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要
の法令上の措置を行うべきであること
・ 「電子申請・届出システム」利用のために必要な業務見直しを含む準備
のための手引きや操作手順書の作成を行うなど、円滑なシステムの運用
開始へ向けた支援を行うべきであることや、同システムの使用を基本原
則化し、令和7年度までに全ての地方公共団体で利用開始するために、介
護保険法施行規則に、
「電子申請・届出システム」について明記すること
等の所要の法令上の措置を行うべきであること
等について指摘がなされているところであり、必要な対応を遅滞なく進め
るとともに、現場での実施状況について、厚生労働省において、(専門委員
会の意見も踏まえながら)継続的に把握し、必要な対応を講じることが適当
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