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資料1 手引きの見直しに係る方向性(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29730.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第2回 12/13)《厚生労働省》
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令和4年9月28日
第1回 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス
計画)策定の手引きに係るワーキンググループ

計画期間と記載内容


現行のデータヘルス計画策定の手引きにおいて、計画期間については、「計画期間を定めるに当たっては、他の保健医療関係の法定計画と
の整合性を考慮する。」と示している。



他の法定計画等との調和については、「都道府県健康増進計画や市町村健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業計画と調
和のとれたものとする必要がある」と示している。

資料2

計画期間と記載内容
計画名

作成者

計画期間

記載概要

都道府県

 6年間(※第6次までは5年間)
第8次(令和6~令和11)

 都道府県の二次医療圏域毎の病床数の設定
 医療提供施設の整備目標
 医療従事者の確保 等

都道府県

 6年間(※2期までは5年間)
第4期(令和6~令和11)

 医療に要する費用の見込みに関する事項
 住民の健康の保持の推進に関し達成すべき目標
 医療の効率的な提供の推進に関し達成すべき目標 等

データヘルス計画

保険者

 6年間(※第1期は3年間)
第3期(令和6~令和11)6年間

 被保険者の健康課題
 健康課題に対応した目標
 保健事業の内容 等

健康増進計画

都道府県
市町村

 10年間(※第1次は12年間、第2次は1年
間延長して11年間)
次期(令和6~)

 健康の増進の推進に関する基本的な方向
 各施策(栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙等)の取組と目標 等

介護保険事業支援計画

都道府県

 3年間
第9期(令和6~令和8)

 老人福祉圏域毎の介護サービス量の見込み
 市町村の介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標


介護保険事業計画

市町村

 3年間
第9期(令和6~令和8)

 日常生活圏域毎の介護サービス量の見込み
 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標 等

医療計画

医療費適正化計画

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