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障害保健福祉部[参考資料] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》
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特別児童扶養手当、特別障害者手当等
令和5年度予算(案)

1,861億円(1,787億円)

※( )内は前年度当初予算額

事業の目的
精神又は身体に障害を有する児童等に対して手当を支給することにより、当該者の福祉の増進等を図る。
支給要件等
①特別児童扶養手当

②特別障害者手当

③障害児福祉手当

④経過的福祉手当

支給要件

20歳未満で精神または身体 精神または身体に著しく重度 精神または身体に重度の障害 昭和61年3月31日現在におい
に障害がある児童を家庭で監 の障害があるため、日常生活 があるため、日常生活で常時 て20歳以上であり、現に従
護、養育している父母等
で常時特別の介護が必要な状 の介護が必要な状態にある在 来の福祉手当の受給者であっ
態にある在宅の20歳以上の 宅の20歳未満の人
た者のうち、特別障害者手当

の支給要件に該当せず、かつ
障害基礎年金も支給されない


給付月額

1級

(5年度見込額) 2級

53,700円
35,760円

27,980円

15,220円

所得制限

次の対象者のいずれかの前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。
・受給資格者(①:障害児の父母等、②:特別障害者、③:重度障害児、④:重度障害者)
・受給資格者の配偶者
・受給資格者と生計を同じくする扶養義務者

要求額内訳

143,532,649千円
(138,085,202千円)

33,663,631千円
(31,804,022千円)

負担率

国10/10

国3/4、都道府県、市及び福祉事務所設置町村1/4

認定事務

都道府県・指定都市
(申請窓口は市町村)

都道府県、市及び福祉事務所設置町村

8,603,642千円
(8,471,718千円)

276,670千円
(300,680千円)

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