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障害保健福祉部[参考資料] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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意思疎通支援事業等の充実 (地域生活支援事業)
令和5年度当初予算案
507億円の内数(506億円の内数)
※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立などの動向を踏まえると、全ての障害のある方々が、社会の様々な分
野において必要な情報の取得や利用、円滑な意思疎通を行うことができるようにする体制を整備することが喫緊の課題となっている。このため、
現在、都道府県等が行う手話通訳等に携わる人材の養成や市町村が行う意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等)などの支援
体制の充実を図る。
[拡充内容]実施自治体の拡充等を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
1.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
(都道府県必須事業)
(1)事業内容
① 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務
等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現
技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要
な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成研修す
る。
※ 事業実績:令和3年度104自治体(前年度94自治体)
②
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・
介助員を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度81自治体(前年度73自治体)
③
失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業
失語症者の自立と社会参加を図るため、失語症者向け意思疎
通支援者を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度79自治体(前年度56自治体)
(2)実施主体:都道府県、指定都市及び中核市(団体等への委託も可能)
2.意思疎通支援事業(市町村必須事業)
(1)事業内容
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置
する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意
思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎
通を支援する。
※ 事業実績:令和3年度1,446自治体(前年度1,325自治
体)
(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)
(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内
3.手話奉仕員養成研修事業(市町村必須事業)
(1)事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進、実施主体の広報活動など
の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得
した手話奉仕員を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度998自治体(前年度706自治体)
(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)
(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内
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令和5年度当初予算案
507億円の内数(506億円の内数)
※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立などの動向を踏まえると、全ての障害のある方々が、社会の様々な分
野において必要な情報の取得や利用、円滑な意思疎通を行うことができるようにする体制を整備することが喫緊の課題となっている。このため、
現在、都道府県等が行う手話通訳等に携わる人材の養成や市町村が行う意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等)などの支援
体制の充実を図る。
[拡充内容]実施自治体の拡充等を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
1.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
(都道府県必須事業)
(1)事業内容
① 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務
等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現
技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要
な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成研修す
る。
※ 事業実績:令和3年度104自治体(前年度94自治体)
②
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・
介助員を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度81自治体(前年度73自治体)
③
失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業
失語症者の自立と社会参加を図るため、失語症者向け意思疎
通支援者を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度79自治体(前年度56自治体)
(2)実施主体:都道府県、指定都市及び中核市(団体等への委託も可能)
2.意思疎通支援事業(市町村必須事業)
(1)事業内容
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置
する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意
思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎
通を支援する。
※ 事業実績:令和3年度1,446自治体(前年度1,325自治
体)
(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)
(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内
3.手話奉仕員養成研修事業(市町村必須事業)
(1)事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進、実施主体の広報活動など
の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得
した手話奉仕員を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度998自治体(前年度706自治体)
(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)
(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内
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