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障害保健福祉部[参考資料] (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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発達障害児者及び家族等支援事業(地域生活支援促進事業)
令和5年度当初予算案
1.6億円(1.6億円)※()内は前年度当初予算額
平成28年に改正された発達障害者支援法において、都道府県及び市町村は、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動
の支援を行うことを努めるよう明記された。これにより、現在、ペアレントプログラムの実施やペアレントメンターの養成等
について支援することにより、発達障害児者及びその家族等に対する支援体制の構築を推進しているところである。
さらに、学校や放課後等デイサービスを卒業後、18歳を過ぎると地域生活の支援施策が整備されていないことから、社会で
うまく生活できない発達障害者は社会から孤立する可能性が高いため、「発達障害者等青年期支援事業」を本事業に位置づけ
ることで、発達障害者等の青年期の居場所作り等を行い、社会から孤立しない仕組み作りを行う。
ペアレントメンター養成等事業
家族のスキル向上支援事業
・ペアレントメンターに必要な研修の実施
・ペアレントメンターの活動費の支援
・ペアレントメンター・コーディネーターの配置 等
・保護者に対するペアレントプログラム、
ペアレントトレーニングの実施 等
その他の本人・家族支援事業
ピアサポート推進事業
・同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児を持つ
保護者同士、きょうだい同士等の集まる場の提供
・集まる場を提供する際の子どもの一時預かり 等
・発達障害児者の適応力向上のためのソーシャル
スキルトレーニング(SST)の実施 等
発達障害者等青年期支援事業
発達障害者等の青年期の居場所作り等
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令和5年度当初予算案
1.6億円(1.6億円)※()内は前年度当初予算額
平成28年に改正された発達障害者支援法において、都道府県及び市町村は、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動
の支援を行うことを努めるよう明記された。これにより、現在、ペアレントプログラムの実施やペアレントメンターの養成等
について支援することにより、発達障害児者及びその家族等に対する支援体制の構築を推進しているところである。
さらに、学校や放課後等デイサービスを卒業後、18歳を過ぎると地域生活の支援施策が整備されていないことから、社会で
うまく生活できない発達障害者は社会から孤立する可能性が高いため、「発達障害者等青年期支援事業」を本事業に位置づけ
ることで、発達障害者等の青年期の居場所作り等を行い、社会から孤立しない仕組み作りを行う。
ペアレントメンター養成等事業
家族のスキル向上支援事業
・ペアレントメンターに必要な研修の実施
・ペアレントメンターの活動費の支援
・ペアレントメンター・コーディネーターの配置 等
・保護者に対するペアレントプログラム、
ペアレントトレーニングの実施 等
その他の本人・家族支援事業
ピアサポート推進事業
・同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児を持つ
保護者同士、きょうだい同士等の集まる場の提供
・集まる場を提供する際の子どもの一時預かり 等
・発達障害児者の適応力向上のためのソーシャル
スキルトレーニング(SST)の実施 等
発達障害者等青年期支援事業
発達障害者等の青年期の居場所作り等
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