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障害保健福祉部[参考資料] (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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障害児入所医療費等負担金
令和5年度当初予算案
54億円(53億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
都道府県が支弁する障害児通所措置(給付)医療費及び障害児入所措置(給付)医療費に要する費用を負担する。
2 事業の概要
(1)障害児入所(通所)措置医療費
都 道 府 県 が 支 弁 する障害児通所措置医 療費及び障害児入所措置医療費( ※)に要す る 経 費 の 1 / 2 を 負 担 す る も の 。
※障害児入所(通所)措置医療費
(入所)虐待など保護を要する児童について、障害児入所施設等に入所させる措置をとった場合に要する費用のうち、医療に係る分
(通所)障害児通所支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費等の支給を受けることが著しく困
難であると認められるときに、障害児通所支援と併せて肢体不自由児通所医療を提供した場合に要する費用
(2 ) 障 害 児 入 所 (通所 )給付医療費
都道府県が支弁する障害児通所給付医療費及び障害児入所給付医療費(※)に要する経費の1/2を負担するもの。
※障害児入所(通所)給付医療費
契約により、障害児入所施設等又は障害児通所支援事業所を利用した場合に要する費用のうち医療に係るもの
3 実施主体等
実施主体、負担割合
(1)障害児通所措置医療費・給付医療費
実施主体:市町村
(2)障害児入所措置医療費・給付医療費
実施主体:都道府県、指定都市、児童相談所設置市
要求額の内訳
(1)障 害 児 入 所 ( 通 所) 措 置医 療 費 :
(2)障 害 児 入 所 ( 通 所) 給 付医 療 費 :
負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
負担割合:国1/2、都道府県等1/2
1,135,305千円( 1,114,558千円)
4,248,253千円( 4,216,055千円)
90
令和5年度当初予算案
54億円(53億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
都道府県が支弁する障害児通所措置(給付)医療費及び障害児入所措置(給付)医療費に要する費用を負担する。
2 事業の概要
(1)障害児入所(通所)措置医療費
都 道 府 県 が 支 弁 する障害児通所措置医 療費及び障害児入所措置医療費( ※)に要す る 経 費 の 1 / 2 を 負 担 す る も の 。
※障害児入所(通所)措置医療費
(入所)虐待など保護を要する児童について、障害児入所施設等に入所させる措置をとった場合に要する費用のうち、医療に係る分
(通所)障害児通所支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費等の支給を受けることが著しく困
難であると認められるときに、障害児通所支援と併せて肢体不自由児通所医療を提供した場合に要する費用
(2 ) 障 害 児 入 所 (通所 )給付医療費
都道府県が支弁する障害児通所給付医療費及び障害児入所給付医療費(※)に要する経費の1/2を負担するもの。
※障害児入所(通所)給付医療費
契約により、障害児入所施設等又は障害児通所支援事業所を利用した場合に要する費用のうち医療に係るもの
3 実施主体等
実施主体、負担割合
(1)障害児通所措置医療費・給付医療費
実施主体:市町村
(2)障害児入所措置医療費・給付医療費
実施主体:都道府県、指定都市、児童相談所設置市
要求額の内訳
(1)障 害 児 入 所 ( 通 所) 措 置医 療 費 :
(2)障 害 児 入 所 ( 通 所) 給 付医 療 費 :
負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
負担割合:国1/2、都道府県等1/2
1,135,305千円( 1,114,558千円)
4,248,253千円( 4,216,055千円)
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