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資料3 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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➢ 一方、行政・医療機関等により作成される医療計画に基づき、COVID-19
に限らず医療需要に応じた調整が図られることになる。
➢ また、病診連携がすでに進んでいる地域もある。
治療費の公費負担の法的根拠がなくなる。
➢ 自己負担が発生することにより、感染者が検査や受診を受けない・受けら
れない可能性がある。
➢ 高額療養費制度により、所得に応じて負担額には上限があるものの、高額
な抗ウイルス薬の服薬をはじめ、診療を受けない・受けられない可能性が
ある。
➢ 一方、公費負担があるために過剰な受診・治療を誘発しているとの意見も
あり、公費負担がなくなることによりこれらが抑制される可能性がある。

2. 感染症法に基づく感染者の自宅・ホテル待機がなくなることによる
影響




法に基づいて自宅、ホテル待機による行動制限が行われなくなる。
➢ 「感染者が一定期間自宅待機すべきこと」の社会的認識と実効性が失われ
る可能性がある。
➢ 重症化リスクの高い人に接触する業務に従事する方にとって、有給を適用
した欠勤の取得が難しくなり、クラスターが発生する恐れがある。
➢ 一方、マスク着用等の行為は広く認知されてきており、他者への感染リス
クを下げて行動することも可能である。
➢ また、多くの診断されていない感染者も存在する中で、法に基づく行動制
限は理解を得られていない。
自宅外にホテル等の待機する場所が確保されなくなる。
➢ クラスターの多発する学校などに属する小児を起点として、家族などを介
した重症化リスクの高い高齢者への感染が発生する可能性がある。
➢ 一方、1 年間に 2,000 万人以上の感染が確認されている現在、キャパシテ
ィの限られるホテル療養は、社会の感染拡大の抑制という観点からは、隔



離療養の寄与度は低くなっていると考えられる。
➢ インバウンドを含め旅行者が感染者となった場合の対応において、療養場
所の確保などに困難が生じうる。
自宅やホテルでの待機においては、急激な病状悪化時の早期医療対応が可能な
体制が行政によって提供されてきたが、当該措置がなくなる可能性がある。
➢ 行政が健康観察を行う法的な根拠がなくなり、かかりつけ医による対応が

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