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資料3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》 |
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そもそも統計上の数値として表れる死は、その家族や友人、あるいは死を看取った医療・
介護関係者にとってはかけがえのない者の死である。政策立案者はそのことを心に銘記し、
人々の気持ちに十分配慮した目標設定を行うことが求められる。
また、COVID-19 およびその対策の影響は、社会全般に長期にわたっており、死亡という
アウトカムに限定したとしても、様々にトレードオフの状態が発生していることが推測さ
れている。その状況を明確にすることも現状困難な中で、報告されている COVID-19 による
死者数(この内訳は多義的であると思われる)のみを取り出して、許容できる、あるいは許
容できない目標数として設定することは公平性の観点からも不適切である。
4.面会や付き添いに関する実態調査や指針策定の必要性
2022 年 11 月 25 日の基本的対処方針の変更において、面会機会の確保を促す修正が行わ
れ、
「面会は患者や利用者、家族にとって重要なもの」と位置付けられたほか、特別なコミ
ュニケーション支援が必要な障害児者の入院について、
「可能な限り支援者の付添いを受け
入れることについて、対応を検討すること」と記載されている。
特に、COVID-19 に脆弱とされている障害児者や高齢者は、専門職者に限定されない人と
の接触によるケアが不可欠であり、それらへの制限がもたらす影響は看過できない。面会や
付き添いを含む様々な活動が速やかに再開・定着できるよう、実態調査の実施や指針の策定
も含めて、国や都道府県が連携して尽力されることを希望する。
5.新たな健康習慣の明確な啓発と人々の受け止めの継続的な把握
感染症法第 4 条では、国民の責務として、国民が感染症に関する正しい知識を持ち、その
予防に注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないよ
うにしなければならないと規定されている。ただ、この努力義務の規定については、こうし
た行動や判断が可能となる「知識」に関する適切な支援・環境整備が必要であること、「予
防に注意を払う」ことができていないとみなされた個人の責任を過度に追求する風潮を生
み出すものとなってはならないことに留意する必要がある。
そのため、COVID-19 対策の初期から実践が推奨された様々な行動(「新しい生活様式の実
践例」や「感染リスクが高まる 5 つの場面」等)のうち、今後、人々が主体的に実践できる
健康習慣として推奨できる行動を専門家が取捨選択したうえで、国や都道府県が明確に啓
発を行う必要がある。特に、最大限の措置を選択せざるを得なかった時期に導入され、人々
に普及した様々な行動を、今後の人々の行動規範として根付かせることがないよう、注意を
払う必要がある。
その際、人々の間で根付いてきた、現時点で有効とは言い難い対策(事業者による個人情
報の収集等を含む)や、過度に慎重な陽性者や濃厚接触者の取扱い慣行、様々なローカルル
ールの存在やその影響について、国や都道府県としても関心を払うべきである。これらは、
日本において対策を人々の協力要請に頼ってきたことの副作用とも言えるのではないだろ
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介護関係者にとってはかけがえのない者の死である。政策立案者はそのことを心に銘記し、
人々の気持ちに十分配慮した目標設定を行うことが求められる。
また、COVID-19 およびその対策の影響は、社会全般に長期にわたっており、死亡という
アウトカムに限定したとしても、様々にトレードオフの状態が発生していることが推測さ
れている。その状況を明確にすることも現状困難な中で、報告されている COVID-19 による
死者数(この内訳は多義的であると思われる)のみを取り出して、許容できる、あるいは許
容できない目標数として設定することは公平性の観点からも不適切である。
4.面会や付き添いに関する実態調査や指針策定の必要性
2022 年 11 月 25 日の基本的対処方針の変更において、面会機会の確保を促す修正が行わ
れ、
「面会は患者や利用者、家族にとって重要なもの」と位置付けられたほか、特別なコミ
ュニケーション支援が必要な障害児者の入院について、
「可能な限り支援者の付添いを受け
入れることについて、対応を検討すること」と記載されている。
特に、COVID-19 に脆弱とされている障害児者や高齢者は、専門職者に限定されない人と
の接触によるケアが不可欠であり、それらへの制限がもたらす影響は看過できない。面会や
付き添いを含む様々な活動が速やかに再開・定着できるよう、実態調査の実施や指針の策定
も含めて、国や都道府県が連携して尽力されることを希望する。
5.新たな健康習慣の明確な啓発と人々の受け止めの継続的な把握
感染症法第 4 条では、国民の責務として、国民が感染症に関する正しい知識を持ち、その
予防に注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないよ
うにしなければならないと規定されている。ただ、この努力義務の規定については、こうし
た行動や判断が可能となる「知識」に関する適切な支援・環境整備が必要であること、「予
防に注意を払う」ことができていないとみなされた個人の責任を過度に追求する風潮を生
み出すものとなってはならないことに留意する必要がある。
そのため、COVID-19 対策の初期から実践が推奨された様々な行動(「新しい生活様式の実
践例」や「感染リスクが高まる 5 つの場面」等)のうち、今後、人々が主体的に実践できる
健康習慣として推奨できる行動を専門家が取捨選択したうえで、国や都道府県が明確に啓
発を行う必要がある。特に、最大限の措置を選択せざるを得なかった時期に導入され、人々
に普及した様々な行動を、今後の人々の行動規範として根付かせることがないよう、注意を
払う必要がある。
その際、人々の間で根付いてきた、現時点で有効とは言い難い対策(事業者による個人情
報の収集等を含む)や、過度に慎重な陽性者や濃厚接触者の取扱い慣行、様々なローカルル
ールの存在やその影響について、国や都道府県としても関心を払うべきである。これらは、
日本において対策を人々の協力要請に頼ってきたことの副作用とも言えるのではないだろ
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