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資料3 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけに関してアドバイザリーボードにおいて出された意見
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しに関して、令和4年 11 月 30 日、12 月 7 日、
12 月 14 日、12 月 21 日、12 月 28 日のアドバイザリーボードにおいて参加者から出された意見は以下のとおり。
※12 月 28 日配布版から、P4、P13 部分に追記

(1)考慮要素全般について
・感染症法で今縛っている内容と、執行目的に着目すべき。もとはまん延対策、押さえ込みのために入院勧告や行動制限を
行っていた。リスクを押さえ込む目的で作られているため、今、行政権の執行の正当性にギャップが生じている。抑えこ
みがされていない今、行政に権限の主体を持たせるのではなく、医療に主体性を持たせて受け皿を拡げるのもひとつの
考えだと思う。
・医療費負担の問題や院内感染対策に加え、コロナの特殊性や将来の不確実性を鑑み、今後どうやってモニタリングして
いくのかがクリアになれば、今の感染症法の位置づけに縛られなくても対応可能な部分があるのではないか。
・感染拡大の抑制と医療提供体制の確保との2本柱でこの3年間向き合ってきたが、社会経済活動の維持という観点から
オミクロン株以降は医療提供体制の確保がメインとなっている。この医療の確保が重症度、疾病としての対応状況とい
う意味では、非常に矛盾した状況。裾野を広げないとオミクロン株以降の感染規模に対応できないという状況でありな
がら、これ以上の医療機関のキャパシティーを広げるということについて大変な壁に当たっているという状況が続いて
いる。
・2類相当の感染対策を求めるということがオール医療体制あるいは医療アクセス確保の障壁になっている可能性がある
のではないか。その一方で、どの医療機関でも対応を行うという医療キャパシティーの広がりを目指さなければ現在の
特定の医療機関への負荷が生じ続けるおそれがある。
・医療のキャパシティーを最大限に確保するという観点から、感染管理や治療について、今の新型コロナ対応から少しレ
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