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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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診療用放射線照射装置使用室に設置された診療用エックス線装置
○ 医療法施行規則第30条の14において、特定の放射線診療装置等と放射線診療室の組合わ
せを規定し、特別な理由がある場合に認められる例外的な組合せに関しては、通知において
使用用途を限定列挙している。(エックス線装置はエックス線診療室、診療用放射線照射装置
は診療用放射線照射装置使用室などが基本的な組み合わせとして規定されている。)
○ 現行の通知では、診療用放射線照射装置使用室に設置された診療用エックス線装置の取
扱いについて、以下のように示している。


病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて
(平成31年3月15日付け医政発0315第4号厚生労働省医政局長通知)
第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限(医療法施行規則第30条の14)
(4) エックス線装置を特別の理由によりエックス線診療室を除く放射線診療室において使用することについて
エックス線装置を「特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置
使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しく
は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合」とは、当該放射線診療室に備えられ
たエックス線装置を除く放射線診療装置等による診療の補助等が目的であること。
(後略)

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