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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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論点
論点
○ RALS室に入室した患者のRALS線源収納容器からの漏洩放射線による被ばくは小さく、放射線
治療に伴う被ばくと比較すれば被ばく線量は非常に小さいといえるのではないか。

○ 以下の要件を満たす場合には、RALS室に設置されたCT装置の単独撮影を可能としてはどうか。
○ 適切な防護措置(案)の1.①の「RALSによる診療のために併設されたCTエックス線装置による
診療に係る安全管理の責任者たる医師又は歯科医師が、CT単独撮影を含むRALS室における
安全管理を行うこと。」については、放射線防護を目的したものであり、現場の実態を踏まえ、
「CT単独撮影をする場合に関し、放射線防護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診
療放射線技師等の中から管理責任者を選任すること。また、当該CTエックス線装置の管理体制
を明確にする組織図を作成すること。」としてはどうか?

RALS室に設置されたCT装置の単独撮影を認める要件
○ 放射線治療(体外照射)のための画像を得ることを目的とする場合に限る。
○ 前頁に挙げた適切な防護措置(案)を遵守する場合
1. 患者及び放射線診療従事者等の放射線防護のために必要な措置を講じること。

2. RI法上についても放射線管理体制の確保に必要な措置を講じること。

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