よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の課題
○ 医療法施行規則に規定されている診療用放射線照射装置のうち、リモートアフターローディン
グ装置(以下「RALS」という。)を用いて、子宮頸癌等に対して腔内照射(放射線治療)が行われ
ている。2000年代になり腔内照射で使用する器具を装着した状態でCT画像を撮影し、腫瘍の大
きさや形状に合わせた線量分布を最適化する画像誘導密封小線源治療(image-guided
brachytherapy; IGBT)が開発された。その後、IGBTの高い有用性が示され、米国NCCN(National
Cancer Comprehensive NetworkⓇ)のガイドラインや日本放射線腫瘍学会のガイドラインで腔内
照射を行う際には、IGBTでの治療が推奨されている。

○ 腔内照射の実施件数は現状少なく、多くの施設で数日に1件程度しか行われていないため、当
該診療用放射線照射装置使用室(以下「RALS室」という。)が使用されていないことが多い。
○ また、RALS室に設置されたCTエックス線装置(以下「CT装置」という。)は特別な理由(RALSに
よる診療の補助)にしか使用できないこととされているため、費用対効果を考慮するとIGBTのた
めだけにCT装置を設置するのは困難であり、CT装置を設置しても当該装置の使用頻度は極端
に低く、医療資源を十分活用しているとは言いがたい状況にある。
○ このような背景もあり、IGBTを実施していない時間における当該CT装置の使用方法について
検討する要望がある。
2