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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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使用の場所等の制限(医療法施行規則第30条の14)
基本的な組合せ
使用装置

使用する室

例外(医療法施行規則にて場所の規定。特別な理由等の詳細は通知に記載)

エックス線装置

エックス線診療室

特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生
装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射
器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使
用室において使用する場合

診療用高エネルギー放
射線発生装置

診療用高エネルギー放 特別の理由により移動して手術室で使用する場合
射線発生装置使用室

診療用放射線照射装置

診療用放射線照射装置 特別の理由によりエツクス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用
使用室
放射性同位元素使用室で使用する場合

診療用放射線照射器具

診療用放射線照射器具 特別の理由によりエツクス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使
使用室
用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一
時的に使用する揚合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場
合又は適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化治療
室において一時的に使用する場合

放射性同位元素装備診
療機器

放射性同位元素装備診 医療法施行規則第30条の7の2に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
療機器使用室

診療用放射性同位元素

診療用放射性同位元素 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室に
使用室
おいて使用する場合、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心
疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素使用室で使用する場合

※ 特別な理由等については「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」
(平成31年3月15日付け医政発0315第4号厚生労働省医政局長通知)第4の1に記載

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