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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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エックス線装置の使用の場所の制限について
現状
○ 診療用エックス線装置等の使用場所は医療法施行規則第30条の14に規定されている。
○ エックス線装置は原則としてエックス線診療室で使用することとしているが、患者の移動が困難で
ある場合や特別な理由がある場合については、適切な防護措置を講じた場合に限り、エックス線診療
室以外の放射線診療室で使用できる旨規定されている。
○ 公衆の被ばく防止等の観点から、例外として認められる「特別な理由」及び理由ごとの「適切な防
護措置の内容」については、通知により示している。
○ 現行の通知において、診療用放射線照射装置使用室に設置された診療用エックス線装置の使用につ
いては、診療用放射線照射装置による診療の補助に対する使用のみを示している。



使用可
患者の移動が困難な場合(通常の使用と同様の防護措置を遵守)
エックス線診療室

エックス線装置※
移動型エックス線装

透視用エックス線装

移動型透視用エック
ス線装置
CTエックス線装置
移動型CTエックス
線装置










特別な場合において、適切な防護措置を講じた場合に使用可

診療用高エネルギー
陽電子断層撮影診療
診療用放射線照射器
診療用粒子線照射装 診療用放射線照射装 診療用放射性同位元
放射線発生装置使用
用放射性同位元素使
具使用室
置使用室
置使用室
素使用室

用室












































透視用エックス線装置及びCTエックス線装置を除く。

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