よむ、つかう、まなぶ。
資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
エックス線装置の使用の場所の制限について
具体的な対応方針
○
エックス線装置の使用の場所については、放射線診療従事者等の職業被ばくの防止及び当該放射線診療と関係のない患者を含む者の
公衆被ばくの防止の観点から、次に掲げる要件を満たすことと整理してはどうか。
①
エックス線装置をエックス線診療室以外の放射線診療室で使用する場合は、原則として当該放射線診療室に備えられた放射線診療
装置等との併用が目的であること※。
②
診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室については、その他の放射線診療室よりも厳格な構
造設備に関する基準が設けられていることから、エックス線装置を使用することを可能とした上で、同時使用の条件下での放射線障
害の防止に関する構造設備の基準を満たすこと。
③
移動型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置はその他の移動型エックス線装置より高線量であることから、当該放
射線診療室に据え置いたものとみなすこと。
④
近接撮影透視用以外の透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置をエックス線診療室以外の放射線診療室で使用する場
合は、当該機器の操作場所を当該機器を使用する室内に設けないこと。
※
ただし、核医学-CT複合装置又は陽電子-CT複合装置においてCT単独撮影を行うことは従前から認められているため、従前通りとする。
<整理のイメージ>
△
◎
○
使用可
患者の移動が困難な場合(通常の使用と同様の防護措置を講じる必要あり)
エックス線診療室
エックス線装置※
移動型エックス線装
置
透視用エックス線装
置
移動型透視用エック
ス線装置
CTエックス線装置
移動型CTエックス
線装置
◎
◎
◎
◎
◎
◎③
他の放射線診療装置等による診療を補助することを目的とするなど特別な
場合において、適切な防護措置を講じる必要あり
ー 規定されていない
診療用高エネルギー
陽電子断層撮影診療
診療用放射線照射器
診療用粒子線照射装 診療用放射線照射装 診療用放射性同位元
放射線発生装置使用
用放射性同位元素使
具使用室
置使用室
置使用室
素使用室
室
用室
△
○
△
△
△
△③
△
○
△
△
△
△③
△
○
△
△
△
△③
△
○
△
△
△
△③
△②
○
△②
△③
△
△③
△②
○
△②
△③
△
△③
31
具体的な対応方針
○
エックス線装置の使用の場所については、放射線診療従事者等の職業被ばくの防止及び当該放射線診療と関係のない患者を含む者の
公衆被ばくの防止の観点から、次に掲げる要件を満たすことと整理してはどうか。
①
エックス線装置をエックス線診療室以外の放射線診療室で使用する場合は、原則として当該放射線診療室に備えられた放射線診療
装置等との併用が目的であること※。
②
診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室については、その他の放射線診療室よりも厳格な構
造設備に関する基準が設けられていることから、エックス線装置を使用することを可能とした上で、同時使用の条件下での放射線障
害の防止に関する構造設備の基準を満たすこと。
③
移動型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置はその他の移動型エックス線装置より高線量であることから、当該放
射線診療室に据え置いたものとみなすこと。
④
近接撮影透視用以外の透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置をエックス線診療室以外の放射線診療室で使用する場
合は、当該機器の操作場所を当該機器を使用する室内に設けないこと。
※
ただし、核医学-CT複合装置又は陽電子-CT複合装置においてCT単独撮影を行うことは従前から認められているため、従前通りとする。
<整理のイメージ>
△
◎
○
使用可
患者の移動が困難な場合(通常の使用と同様の防護措置を講じる必要あり)
エックス線診療室
エックス線装置※
移動型エックス線装
置
透視用エックス線装
置
移動型透視用エック
ス線装置
CTエックス線装置
移動型CTエックス
線装置
◎
◎
◎
◎
◎
◎③
他の放射線診療装置等による診療を補助することを目的とするなど特別な
場合において、適切な防護措置を講じる必要あり
ー 規定されていない
診療用高エネルギー
陽電子断層撮影診療
診療用放射線照射器
診療用粒子線照射装 診療用放射線照射装 診療用放射性同位元
放射線発生装置使用
用放射性同位元素使
具使用室
置使用室
置使用室
素使用室
室
用室
△
○
△
△
△
△③
△
○
△
△
△
△③
△
○
△
△
△
△③
△
○
△
△
△
△③
△②
○
△②
△③
△
△③
△②
○
△②
△③
△
△③
31