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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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RALS室に設置したCT装置の適切な防護措置の検討


RALS室は、医療法及びRI法の規制を受けることから、厚労科研では、両法に基づく運用方法(適切な防
護措置(案))が検討された。

適切な防護措置(案)
1. 患者及び放射線診療従事者等の放射線防護のために必要な措置を講じること。
① RALSによる診療のために併設されたCTエックス線装置による診療に係る安全管理の責任者たる医師又は歯科医師が、CT単独
撮影を含むRALS使用室における安全管理を行うこと。
② CT単独撮影をする際に、RALSや併設された透視用エックス線装置等を同時に使用しないよう運用規定や設備を整備すること。
③ RALS等の線源が貯蔵施設に適切に保管されているとともに、あらかじめ届出をした位置に設置されていることを確認すること。

④ 入室前にエリアモニタ等で、RALSから線源が逸出していないことを確認すること。
⑤ エリアモニタは無停電電源に接続するなどして、停電時においても常時動作していること。
⑥ RALS等の線源の貯蔵施設から患者撮影位置まで十分な距離が確保できない、またはCT単独撮影に時間を要する場合などで
は、患者及び放射線診療従事者等とRALSの間に遮蔽板等を設けるなど防護の三原則に従う被ばくの低減に努めること。
⑦ CT単独撮影に関しては、RALSの操作に習熟し、またRALS使用室の構造(迷路・扉の開閉等)を熟知しており、災害等の緊急事
態発生時など不測の事態に迅速に対応出来る医師、歯科医師又は診療放射線技師が従事すること。

2. 放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「RI法」という。)上についても放射線管理体制の確保に必要な
措置を講じること。
① 当該業務を行う放射線診療従事者等は、RI法上の放射線業務従事者及び(特定放射性同位元素)防護区域常時立入者として管
理を行うこと。

② RALS使用室はRI法上の放射線管理区域及び防護区域であることにも留意すること。

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