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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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医療法における医療放射線管理

第1回医療放射線の適正管理に関する検討会資料
(平成29年4月19日)(令和5年1月26日一部改定)

①エックス線装置等を備える際の届出の義務
○ 医療法(昭和23年法律第205号) (抄)
第15条第3項 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき
その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地
の都道府県知事に届けなければならない。
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) 第24条~第29条

②エックス線装置等の防護基準・エックス線装置使用室等の構造基準
○ 医療法(抄)
第23条第1項 第21条から前条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、
採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
○ 医療法施行規則 第30条~第30条の3(エックス線装置等)、第30条の4~第30条の12(エックス線診療室等)

③管理者の義務
○ 医療法(抄)
第6条の12 病院等の管理者は、前2条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の
安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施、その他の当該病院等における医療の安全を
確保するための措置を講じなければならない。
第17条 第6条の10から第6条の12まで及び第13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助
産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は
入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める 。
○ 医療法施行規則 第1条の11、第30条の13~第30条の25

④濃度限度・線量限度等
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の26~第30条の27

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