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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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放射線診療室の構造設備に係る規定
○
放射線診療室の構造設備に係る規定は、当該室でそれぞれの放射線診療装置等を使用するに際して、放射線診療
従事者の職業被ばく及び公衆被ばくによる放射線障害を防止するために必要な防護措置を担保すること目的として
定められている。
エックス線診療室
診療用放射線照射器 診療用高エネルギー 診療用粒子線照射装 診療用放射線照射装 診療用放射性同位元 陽電子断層撮影診療
具使用室
放射線発生装置使用 置使用室
置使用室
素使用室
用放射性同位元素使
室
用室
画壁の外側の実効線
量≦1mSv/週
○
○
○
○
○
○
標識の設置
○
○
○
○
○
○
人が常時出入りする
出入口が1ヶ所
×
○
○
○
○
○
放射線発生を表示す
る装置の設置
×
×
○(※2)
○(※2)
×
×
装置の操作場所は室
内に設けないこと
○(※1)
×
×(※2)
×(※2)
×
○
耐火構造又は不燃材
料を用いた構造
×
×
×
○
○
○
汚染防止のための構
造等
×
×
×
×
○
○
基本的考え方
※1
※2
近接撮影透視等の場合は例外的に室内に設置可能。
照射中は室内が高線量となり、装置の操作場所を室内に設置するのは不可能であるため、設置の規定なし。
○
透視用エックス線装置のエックス線診療室以外の放射線診療室での使用に際しては、当該室の構造設備に関する基準を満たすことに
より、基本的には放射線障害の防止が可能と考えられる。
○
CTエックス線装置のエックス線診療室以外の放射線診療室での使用に際しては、当該室の構造設備に関する基準に加え、エックス線
診療室における構造設備に関する基準を満たすことにより、基本的には放射線障害の防止が可能と考えられる。
○
移動型透視用又は移動型CTエックス線装置は通常の移動型エックス線装置と比較して高線量であることから、通常の移動型エックス
30
線装置より厳重な放射線診療従事者等の放射線障害の防止に関する適切な防護措置を定める必要があると考えられる。
○
放射線診療室の構造設備に係る規定は、当該室でそれぞれの放射線診療装置等を使用するに際して、放射線診療
従事者の職業被ばく及び公衆被ばくによる放射線障害を防止するために必要な防護措置を担保すること目的として
定められている。
エックス線診療室
診療用放射線照射器 診療用高エネルギー 診療用粒子線照射装 診療用放射線照射装 診療用放射性同位元 陽電子断層撮影診療
具使用室
放射線発生装置使用 置使用室
置使用室
素使用室
用放射性同位元素使
室
用室
画壁の外側の実効線
量≦1mSv/週
○
○
○
○
○
○
標識の設置
○
○
○
○
○
○
人が常時出入りする
出入口が1ヶ所
×
○
○
○
○
○
放射線発生を表示す
る装置の設置
×
×
○(※2)
○(※2)
×
×
装置の操作場所は室
内に設けないこと
○(※1)
×
×(※2)
×(※2)
×
○
耐火構造又は不燃材
料を用いた構造
×
×
×
○
○
○
汚染防止のための構
造等
×
×
×
×
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基本的考え方
※1
※2
近接撮影透視等の場合は例外的に室内に設置可能。
照射中は室内が高線量となり、装置の操作場所を室内に設置するのは不可能であるため、設置の規定なし。
○
透視用エックス線装置のエックス線診療室以外の放射線診療室での使用に際しては、当該室の構造設備に関する基準を満たすことに
より、基本的には放射線障害の防止が可能と考えられる。
○
CTエックス線装置のエックス線診療室以外の放射線診療室での使用に際しては、当該室の構造設備に関する基準に加え、エックス線
診療室における構造設備に関する基準を満たすことにより、基本的には放射線障害の防止が可能と考えられる。
○
移動型透視用又は移動型CTエックス線装置は通常の移動型エックス線装置と比較して高線量であることから、通常の移動型エックス
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線装置より厳重な放射線診療従事者等の放射線障害の防止に関する適切な防護措置を定める必要があると考えられる。