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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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診療用放射線照射装置
医療法施行規則に
基づく区分

定義条文



RI法

診療用放射線照射装置

医療法施行規則第24条第1項第3号

(装備する密封線源が下限数量の千倍を超えるもの)
リモートアフターローディング装置(60Co、192Ir)
ガンマナイフ(60Co)

対象

RALS線源収納容器

子宮頸がんにおける使用の模式図

リモートアフターローディング装置(RALS)
○ 放射線を出す線源を遠隔操作で一時的にがんの近傍に配置し、がんへ放射線を照射(腔内照射)。
(対象疾患)子宮頸がん、舌がん、前立腺がん
○ 治療時以外は放射線源はRALSの放射線源の収納容器(以下「RALS線源収納容器」という。)に収納されて
おり、不要な被ばくが生じないように遮へいされている。
※RALS室は医療法の管理区域およびRI法の管理区域及び防護区域となる。

(日本放射線技術学会HPより) 5