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資料1 診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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RALS線源収納容器からの漏洩線量について(法令上)
○ 医療法施行規則では診療用放射線照射装置に放射線源が収納されている際の漏洩線量
(遮へいの基準)の上限を規定している。
※ 漏洩線量の上限は放射線診療従事者等が使用室内に立ち入る時間が一週間当り一二時間以下である
ものとして定められた。
(診療用放射線照射装置の防護)
第三十条の三 診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
一 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が
七十マイクログレイ毎時以下になるようにしやへいすること。
二・三 (略)

○ 空気カーマから実効線量への換算係数はICRP Publ.60が取り入れられた「放射線診療従事
者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法」(平成12年厚
生省告示第398号)第1条により規定されており、RALS線源収納容器に放射線源が収納され
ている際の漏洩線量の上限の規定は下表のように計算される。
RALS線源収納容器から1 mの距離での被ばく線量μSv/hの算出値
RALS
放射線源(核種)

実効線量率
μSv/h

計算式
規定線量[μGy/h]×換算係数

Ir-192

82.11

70×1.173

Co-60

70.21

70×1.003

厚労科研による計算

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