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総-2-1○医薬品の新規薬価収載について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


成分名
イ.効能・効果

類 ロ.薬理作用




の ハ.組成及び

化学構造


ニ.投与形態
剤形
用法

令和5年2月14日



最類似薬

ニルマトレルビル・リトナビル

モルヌピラビル

SARS-CoV-2による感染症

左に同じ

3CLプロテアーゼ阻害作用

核酸(RNA)合成阻害作用

内用
錠剤
1日2回5日間

左に同じ
カプセル剤
左に同じ

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)




〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕

本剤は新規の作用機序を有し、海外ガイドライン等において比較薬より優先して使
用するとされていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当
と判断した。

市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)

算 市場性加算(Ⅱ) 該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)


児 加 算
該当しない
(5~20%)

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

10