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総-2-1○医薬品の新規薬価収載について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最 イ.効能・効果
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年2月14日
薬
最類似薬
ホスタマチニブナトリウム水和物
エルトロンボパグ オラミン
慢性特発性血小板減少性紫斑病
慢性特発性血小板減少性紫斑病
再生不良性貧血
脾臓チロシンキナーゼ阻害作用
トロンボポエチン受容体刺激作用
内用
錠剤
1日2回
左に同じ
左に同じ
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
本剤は新規作用機序を有しており、いずれか1種類以上のITP治療薬を使用しても
十分な効果の得られなかった患者を対象とした臨床試験において臨床上の有用性が
示されていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)が適当である。
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最 イ.効能・効果
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年2月14日
薬
最類似薬
ホスタマチニブナトリウム水和物
エルトロンボパグ オラミン
慢性特発性血小板減少性紫斑病
慢性特発性血小板減少性紫斑病
再生不良性貧血
脾臓チロシンキナーゼ阻害作用
トロンボポエチン受容体刺激作用
内用
錠剤
1日2回
左に同じ
左に同じ
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
本剤は新規作用機序を有しており、いずれか1種類以上のITP治療薬を使用しても
十分な効果の得られなかった患者を対象とした臨床試験において臨床上の有用性が
示されていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)が適当である。
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日