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総-2-1○医薬品の新規薬価収載について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織

















令和5年2月14日



類似薬がない根拠

ハ.組成及び
化学構造

薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して
急性白血病(慢性白血病の急性転化例を含
過去10年間に薬価収載され
たもの」を最類似薬とすること
む)、悪性リンパ腫
ただし、L-アスパラギナーゼ製剤に過敏症 が基本であるが、一定程度の類
似性のある大腸菌由来L-ア
を示した場合に限る。
スパラギナーゼ製剤であるロ
イナーゼは昭和46年の薬価
L-アスパラギン加水分解作用
収載品目であることから、本剤
327個のアミノ酸残基からなるサブユニッ の算定上の比較薬として用い
るには適当でないと判断した。
ト4分子から構成されるタンパク質である。

ニ.投与形態
剤形
用法

注射
注射剤
1日1回/週に3回

成分名

イ.効能・効果

ロ.薬理作用

クリサンタスパーゼ

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)/該当しない
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕






有用性加算(Ⅱ)
既存の治療方法であるL-ASP製剤に対して過敏症を示し、同剤が使用できなく
(5~30%)
なった患者に対しての有効性が示されていること等から、有用性加算(Ⅱ)
(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)

該当する(A=5%)


児 加 算
本剤の効能・効果および用法・用量は小児と成人の区別がされておらず、小児と成人
(5~20%)
は明らかにされていないが、本剤は小児にも使用可能であること等から、加算の要件
に該当する。小児の試験組み入れ数等を踏まえ、加算率は5%が妥当である。

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)

新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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