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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
正
案
行
(手数料の納付)
第七十五条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の
内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用
しない。
現
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律( 昭和三十二年法律第百六十六号)(抄)(第六条関係)
(傍線部分は改正部分)
改
(手数料の納付)
第七十五条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内
容その他の事情を勘案して政令で定めるもの及び国立健康危機管
理研究機構については、適用しない。
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正
案
行
(手数料の納付)
第七十五条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の
内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用
しない。
現
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律( 昭和三十二年法律第百六十六号)(抄)(第六条関係)
(傍線部分は改正部分)
改
(手数料の納付)
第七十五条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内
容その他の事情を勘案して政令で定めるもの及び国立健康危機管
理研究機構については、適用しない。
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