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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
現
行
高 度 専 門 医 療 に 関 す る 研 究 等 を 行 う 国 立 研 究 開 発 法 人 に 関 す る 法 律 (平 成 二 十 年 法 律 第 九 十 三 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 三 条 関 係 )
(傍線部分は改正部分)
案
(名称等)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる
事務所を置く。
一~三 (略)
四 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 東京都
五・六 (略)
正
(名称等)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる
事務所を置く。
一~三 (略)
(削る)
四・五 (略)
改
(国立高度専門医療研究センターの目的)
第三条 (略)
2・3 (略)
(削る)
(役員)
(国立高度専門医療研究センターの目的)
第三条 (略)
2・3 (略)
4 国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際
医療研究センター」という。)は、感染症その他の疾患であって
、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他
国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症その
他の疾患」という。)に係る医療並びに医療に係る国際協力に関
し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連
する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政
策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、
医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び
増進に寄与することを目的とする。
5・6 (略)
4・5 (略)
(役員)
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現
行
高 度 専 門 医 療 に 関 す る 研 究 等 を 行 う 国 立 研 究 開 発 法 人 に 関 す る 法 律 (平 成 二 十 年 法 律 第 九 十 三 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 三 条 関 係 )
(傍線部分は改正部分)
案
(名称等)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる
事務所を置く。
一~三 (略)
四 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 東京都
五・六 (略)
正
(名称等)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる
事務所を置く。
一~三 (略)
(削る)
四・五 (略)
改
(国立高度専門医療研究センターの目的)
第三条 (略)
2・3 (略)
(削る)
(役員)
(国立高度専門医療研究センターの目的)
第三条 (略)
2・3 (略)
4 国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際
医療研究センター」という。)は、感染症その他の疾患であって
、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他
国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症その
他の疾患」という。)に係る医療並びに医療に係る国際協力に関
し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連
する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政
策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、
医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び
増進に寄与することを目的とする。
5・6 (略)
4・5 (略)
(役員)
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