よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
正
案
名
現
称
根
行
(傍線部分は改正部分)
拠
法
別表第三(第三条、第六十条、附則第十九条の三関係)
一 次の表に掲げる法人
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)(抄)(第二十一条関係)
改
別表第三(第三条、第六十条、附則第十九条の三関係)
一 次の表に掲げる法人
法
(略)
拠
(略)
根
(略)
称
(略)
国民年金基金
名
国民年金基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四
十一号)
国民年金基金連合会
(略)
(新設)
国民年金法(昭和三十四年法律第百四
十一号)
国民年金基金連合会
二 (略)
(略 )
(新設)
(略)
国立健康危機管理研究 国立健康危機管理研究機構法(令和五
機構
年法律第
号)
(略)
(略)
二
- 44 -
正
案
名
現
称
根
行
(傍線部分は改正部分)
拠
法
別表第三(第三条、第六十条、附則第十九条の三関係)
一 次の表に掲げる法人
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)(抄)(第二十一条関係)
改
別表第三(第三条、第六十条、附則第十九条の三関係)
一 次の表に掲げる法人
法
(略)
拠
(略)
根
(略)
称
(略)
国民年金基金
名
国民年金基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四
十一号)
国民年金基金連合会
(略)
(新設)
国民年金法(昭和三十四年法律第百四
十一号)
国民年金基金連合会
二 (略)
(略 )
(新設)
(略)
国立健康危機管理研究 国立健康危機管理研究機構法(令和五
機構
年法律第
号)
(略)
(略)
二
- 44 -