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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)(抄)(第十条関係)
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
(調査の委託)
第二十六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると
認めるときは、独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法
人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学
識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
正
(調査の委託)
第二十六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると
認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された
法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間
の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し
、必要な調査を委託することができる。
(緊急時の要請等)
第二十七条 (略)
2 (略)
3 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は
生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認め
るときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項
の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十八条第一項若しく
は国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百
九十九号)第十六条第一項の規定による要請又は独立行政法人農
林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)
第十二条の規定による命令をするよう求めることができる。
改
(緊急時の要請等)
第二十七条 (略)
2 (略)
3 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は
生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認め
るときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項
の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十八条第一項若しく
は国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百
九十九号)第十六条第一項の規定による要請又は独立行政法人農
林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)
第十二条若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
号)第四十条の規定による命令をするよう求めることがで
きる。
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食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)(抄)(第十条関係)
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
(調査の委託)
第二十六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると
認めるときは、独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法
人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学
識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
正
(調査の委託)
第二十六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると
認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された
法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間
の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し
、必要な調査を委託することができる。
(緊急時の要請等)
第二十七条 (略)
2 (略)
3 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は
生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認め
るときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項
の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十八条第一項若しく
は国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百
九十九号)第十六条第一項の規定による要請又は独立行政法人農
林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)
第十二条の規定による命令をするよう求めることができる。
改
(緊急時の要請等)
第二十七条 (略)
2 (略)
3 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は
生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認め
るときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項
の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十八条第一項若しく
は国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百
九十九号)第十六条第一項の規定による要請又は独立行政法人農
林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)
第十二条若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
号)第四十条の規定による命令をするよう求めることがで
きる。
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