よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

二十二 第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに
同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項
の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同
条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並
びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定
による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六
条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除
く。)
二十三 第五十条の七の規定による事務
二十四 第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を
含む。)の規定による事務
二十五 第五十六条第二項の規定による事務
二十六 第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第
十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事

二十七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲
げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となっ
たと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら
行うものとする。
3 第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定
による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条
第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定
による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけれ
ばならない。
4 前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一
項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で
定める。
(機構による検体の採取等の実施)

- 15 -