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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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ハ その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しよう
とする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受け
て行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開

2 前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三
号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受
けなければならない。
3 (略)
第七章 研究開発独立行政法人に対する主務大臣の要求
第四十八条 主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に
対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研
究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行す
るため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生
し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、
身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるとき
は、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求め
ることができる。
2 研究開発独立行政法人は、主務大臣から前項の規定による求め
があったときは、その求めに応じなければならない。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に
処する。
一・二 (略)
別表第一(第二条関係)
一~十九 (略)
(削る)
二十~三十五 (略)

ハ その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民
間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当
該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

2 前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に
対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなけれ
ばならない。
3 (略)

第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求

第四十八条 主務大臣は、個別法に基づき研究開発法人に対し必要
な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等
に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必
要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若し
くは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若し
くは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究
開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

2 研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあった
ときは、その求めに応じなければならない。

(略)

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二

別表第一(第二条関係)
一~十九 (略)
二十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十一~三十六 (略)

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