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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(国等に対する自動車税の非課税)
第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人
等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県
、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方
独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
2・3 (略)
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管
理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組
合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動
産取得税を課することができない。
2 (略 )
公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情
報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び
国立健康危機管理研究機構
四 (略)
2・3 (略)
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税
の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が
収益事業を行う場合は、この限りでない。
一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、
都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合
併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土
地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合
連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命
保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
(国等に対する自動車税の非課税)
第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人
等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの
組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自
動車税を課することができない。
2・3 (略)
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、
市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び
地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができ
ない。
2 (略 )
四 (略)
2・3 (略)
公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情
報システム機構、地方税共同機構及び福島国際研究教育機構
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税
の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が
収益事業を行う場合は、この限りでない。
一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、
国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方
公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港
湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水
害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独
立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支
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第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人
等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県
、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方
独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
2・3 (略)
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管
理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組
合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動
産取得税を課することができない。
2 (略 )
公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情
報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び
国立健康危機管理研究機構
四 (略)
2・3 (略)
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税
の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が
収益事業を行う場合は、この限りでない。
一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、
都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合
併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土
地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合
連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命
保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
(国等に対する自動車税の非課税)
第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人
等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの
組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自
動車税を課することができない。
2・3 (略)
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、
市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び
地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができ
ない。
2 (略 )
四 (略)
2・3 (略)
公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情
報システム機構、地方税共同機構及び福島国際研究教育機構
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税
の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が
収益事業を行う場合は、この限りでない。
一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、
国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方
公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港
湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水
害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独
立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支
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