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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財
産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税
を課することができない。
2 (略 )
市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独
立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2 (略)
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産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税
を課することができない。
2 (略 )
市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独
立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
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