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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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立高度専門医療研究センターの職員として在職した後引き続いて
国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合
におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎
となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研
究センター(国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
号)附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立国際医療
研究センターを含む。以下この項において同じ。)の職員として
の在職期間を国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員
としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高
度専門医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに
相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りで
ない。
4 (略)
立高度専門医療研究センターの職員として在職した後引き続いて
国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合
におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎
となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研
究センターの職員としての在職期間を同項に規定する職員として
の引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高度専門
医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに相当す
る給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 (略)
- 31 -
国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合
におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎
となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研
究センター(国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
号)附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立国際医療
研究センターを含む。以下この項において同じ。)の職員として
の在職期間を国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員
としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高
度専門医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに
相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りで
ない。
4 (略)
立高度専門医療研究センターの職員として在職した後引き続いて
国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合
におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎
となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研
究センターの職員としての在職期間を同項に規定する職員として
の引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高度専門
医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに相当す
る給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 (略)
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