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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
第三十三条 新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三
項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構
」とあるのは、「指定公共機関」とする。
2 (略)
民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかか
わらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において
、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定
により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地
方行政機関の職員、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究
機構に対し、必要な指示をすることができる。
4・5 (略)
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
第三十三条 新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三
項の規定の適用については、同項中「並びに都道府県知事等」と
あるのは、「、都道府県知事等並びに指定公共機関」とする。
2 (略)
民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかか
わらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において
、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定
により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地
方行政機関の職員並びに都道府県知事等に対し、必要な指示をす
ることができる。
4・5 (略)
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第三十三条 新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三
項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構
」とあるのは、「指定公共機関」とする。
2 (略)
民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかか
わらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において
、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定
により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地
方行政機関の職員、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究
機構に対し、必要な指示をすることができる。
4・5 (略)
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
第三十三条 新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三
項の規定の適用については、同項中「並びに都道府県知事等」と
あるのは、「、都道府県知事等並びに指定公共機関」とする。
2 (略)
民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかか
わらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において
、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定
により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地
方行政機関の職員並びに都道府県知事等に対し、必要な指示をす
ることができる。
4・5 (略)
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