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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
案
現
行
感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 (平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ) ( 抄 ) ( 第 八 条 関 係 )
(傍線部分は改正部分)
正
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三 (略)
2 前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法
人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人
であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を
適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
改
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三 (略)
2 前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法
人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機
構その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ご
とに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労
働大臣が指定した者をいう。
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究
開発の推進)
第五十六条の三十九 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品
の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提
供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその
他の機関に委託することができる。
4 (略)
(新設)
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究
開発の推進)
第五十六条の三十九 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品
の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提
供に係る事務を国立健康危機管理研究機構その他の機関に委託す
ることができる。
4 (略 )
(機構への事務の委託)
第六十五条の四 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以
下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事
務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事
務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準
用する場合を含む。)の規定による事務
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案
現
行
感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 (平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ) ( 抄 ) ( 第 八 条 関 係 )
(傍線部分は改正部分)
正
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三 (略)
2 前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法
人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人
であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を
適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
改
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三 (略)
2 前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法
人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機
構その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ご
とに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労
働大臣が指定した者をいう。
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究
開発の推進)
第五十六条の三十九 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品
の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提
供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその
他の機関に委託することができる。
4 (略)
(新設)
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究
開発の推進)
第五十六条の三十九 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品
の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提
供に係る事務を国立健康危機管理研究機構その他の機関に委託す
ることができる。
4 (略 )
(機構への事務の委託)
第六十五条の四 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以
下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事
務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事
務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準
用する場合を含む。)の規定による事務
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