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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
正
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益とな
る事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でな
ければならない。
一~二十三 (略)
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立研
究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環
器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究
センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立
研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国
立長寿医療研究センター、健康保険組合若しくは健康保険組合
連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、
国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しく
は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会
が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法
(昭和二十二年法律第百一号)による保健所若しくは医療法(
昭和二十三年法律第二百五号)による公的医療機関又は検疫所
二十五~三十四の二 (略)
三十四の三 国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究
開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研
究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター又は
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に
関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十
年法律第九十三号)第十三条第一項第一号、第十四条第一号、
第十五条第一号若しくは第三号、第十六条第一号若しくは第三
土 地 収 用 法 (昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 )( 抄 ) ( 第 五 条 関 係 )
改
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益とな
る事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でな
ければならない。
一~二十三 (略)
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立研
究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環
器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究
センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立
研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立健康危機管理研
究機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康
保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組
合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済
組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、
療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法(昭和二十二年法
律第百一号)による保健所若しくは医療法(昭和二十三年法律
第二百五号)による公的医療機関又は検疫所
二十五~三十四の二 (略)
三十四の三 国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究
開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研
究センター又は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する
法律(平成二十年法律第九十三号)第十三条第一項第一号、第
十四条第一号、第十五条第一号若しくは第三号、第十六条第一
号又は第十七条第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供す
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正
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益とな
る事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でな
ければならない。
一~二十三 (略)
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立研
究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環
器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究
センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立
研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国
立長寿医療研究センター、健康保険組合若しくは健康保険組合
連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、
国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しく
は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会
が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法
(昭和二十二年法律第百一号)による保健所若しくは医療法(
昭和二十三年法律第二百五号)による公的医療機関又は検疫所
二十五~三十四の二 (略)
三十四の三 国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究
開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研
究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター又は
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に
関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十
年法律第九十三号)第十三条第一項第一号、第十四条第一号、
第十五条第一号若しくは第三号、第十六条第一号若しくは第三
土 地 収 用 法 (昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 )( 抄 ) ( 第 五 条 関 係 )
改
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益とな
る事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でな
ければならない。
一~二十三 (略)
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立研
究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環
器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究
センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立
研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立健康危機管理研
究機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康
保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組
合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済
組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、
療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法(昭和二十二年法
律第百一号)による保健所若しくは医療法(昭和二十三年法律
第二百五号)による公的医療機関又は検疫所
二十五~三十四の二 (略)
三十四の三 国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究
開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研
究センター又は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する
法律(平成二十年法律第九十三号)第十三条第一項第一号、第
十四条第一号、第十五条第一号若しくは第三号、第十六条第一
号又は第十七条第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供す
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