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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一 (略)
二 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ・ロ (略)
ハ 新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合
における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一~六 (略)
七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十
一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい
う。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共
的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、
医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。
)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品
をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、
輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるも
のをいう。
八 (略)
現
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)(第十五条関係)
改
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一~六 (略)
七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十
一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい
う。)、国立健康危機管理研究機構、日本銀行、日本赤十字社
、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品
、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医
薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する
医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九
項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は
販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を
営む法人で、政令で定めるものをいう。
(略)
八
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一 (略)
二 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ・ロ (略)
ハ 新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合
における第十六条第九項に規定する政府現地対策本部による
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一 (略)
二 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ・ロ (略)
ハ 新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合
における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一~六 (略)
七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十
一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい
う。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共
的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、
医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。
)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品
をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、
輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるも
のをいう。
八 (略)
現
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)(第十五条関係)
改
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一~六 (略)
七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十
一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい
う。)、国立健康危機管理研究機構、日本銀行、日本赤十字社
、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品
、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医
薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する
医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九
項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は
販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を
営む法人で、政令で定めるものをいう。
(略)
八
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一 (略)
二 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ・ロ (略)
ハ 新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合
における第十六条第九項に規定する政府現地対策本部による
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