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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の
規定による通知を除く。)
十三 第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の
規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限
る。)
十四 第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の
規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限
る。)
十五 第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の
予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
十六 第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並
びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第
三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定によ
る要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定に
よる求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第
一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において
準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の
病原体の収去を除く。)
十七 第四十四条の三の六の規定による事務
十八 第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による事務
十九 第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発
生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十 第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生
の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十一 第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項
まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及
び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定に
よる勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の
規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三
第五項の規定による通知を除く。)
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規定による通知を除く。)
十三 第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の
規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限
る。)
十四 第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の
規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限
る。)
十五 第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の
予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
十六 第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並
びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第
三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定によ
る要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定に
よる求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第
一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において
準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の
病原体の収去を除く。)
十七 第四十四条の三の六の規定による事務
十八 第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による事務
十九 第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発
生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十 第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生
の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十一 第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項
まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及
び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定に
よる勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の
規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三
第五項の規定による通知を除く。)
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