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資料1.緊急時の薬事承認の在り方. (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22502.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和3度第2回 12/3)《厚生労働省》
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その他:新たな制度における各種特例について
○ 特例承認と概ね同内容の各種特例を措置してはどうか。
項目

措置の内容

承認時の業許可
・製造販売業許可
・製造業許可

承認時においては、
①申請者が製造販売業許可を有していることは必要としない
②製造所が製造業許可を有していることは必要としない

申請時の添付資料

①臨床試験等の試験成績、製造方法、規格及び試験方法に関する資料のみ提出必須
②その他の資料(薬理作用に関する資料等)
は、提出を猶予

GMP適合性
GMP調査

GCP等適合性
GCP等調査

国家検定の免除

製造所のGMP適合性
審査の迅速化の観点から承認時における製造所のGMP適合性を必要としない
GMP調査
一定の時間を要することから、GMP調査を免除。必要な場合、事後的に調査を実施することが可能

申請書類のGCP等の信頼性基準の遵守
申請書類の信頼性は緊急時においても必要
GCP等調査
一定の時間を要することから、信頼性適合調査、GCP調査を免除。必要な場合、事後的に調査を実施
することが可能
国家検定を免除

容器等への記載の特例

法定表示の記載について、添付文書への記載でも可能

注意事項等情報の特例

・容器等に、緊急時の薬事承認である旨を記載
・注意事項等情報を入手する符号の記載について、添付文書でも可能

販売、製造等の禁止
にかかる特例

国内の製造基準(日本薬局方の基準等)に適合しないものは販売、製造等が禁止されるという規定か
ら除外
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