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資料1.緊急時の薬事承認の在り方. (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22502.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和3度第2回 12/3)《厚生労働省》 |
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各国の公的補償について
【米国】
ワクチンについては、通常時と公衆衛生上の緊急事態とで異なる公的補償制度が設けられている。
・通常時には、VCIP(Vaccine Injury Compensation Program)により、医療費等が支払われる。同プ
ログラムを利用せずに製造業者を提訴することには一定の制限がある。
・緊急時には、PREP法(Public Readiness and Emergency Preparedness Act)に基づく緊急事態の宣言
の対象とされた医薬品等(※1)の製造・販売・使用等により発生した損害に関して、製薬企業等は損
害賠償責任を免責、緊急使用許可の下で使用された医薬品による健康被害は、PREP法に基づく政府
補償プログラムであるCICP (Countermeasures Injury Compensation Program)の対象となる。
※1 緊急使用許可(Emergency Use Authorization)により使用許可されたものを含む。
【EU】
条件付き販売承認(Conditional Marketing Authorization)の下で使用された医薬品による健康被害に
ついて、欧州委員会では企業免責や補償は措置しておらず、各国の対応によることとされている。
(ドイツの例)
・薬事法において、医薬品の適正使用により生じた未知の副作用については、製薬企業が補償。
・CMAにより承認された新型コロナワクチンによる副反応の補償は、社会補償法の規定により行わ
れ、州が公的に推奨するワクチンの接種により被害を被った者に対して、各州政府から給付が行
われるほか、予期せぬ副反応が生じた場合には連邦政府が補償を行う。
(フランスの例)
・ 健康被害が発生した場合の企業免責の措置は特に設けられていない。
・ CMAにより承認された新型コロナウイルスワクチンの接種による健康被害については、一部の専
門職を除き、従前から整備されている医療事故被害者公的補償制度(※2)の対象となる。
※2 被害者が、地域ごとに設けられた補償委員会での判定を受けた上で給付決定
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【米国】
ワクチンについては、通常時と公衆衛生上の緊急事態とで異なる公的補償制度が設けられている。
・通常時には、VCIP(Vaccine Injury Compensation Program)により、医療費等が支払われる。同プ
ログラムを利用せずに製造業者を提訴することには一定の制限がある。
・緊急時には、PREP法(Public Readiness and Emergency Preparedness Act)に基づく緊急事態の宣言
の対象とされた医薬品等(※1)の製造・販売・使用等により発生した損害に関して、製薬企業等は損
害賠償責任を免責、緊急使用許可の下で使用された医薬品による健康被害は、PREP法に基づく政府
補償プログラムであるCICP (Countermeasures Injury Compensation Program)の対象となる。
※1 緊急使用許可(Emergency Use Authorization)により使用許可されたものを含む。
【EU】
条件付き販売承認(Conditional Marketing Authorization)の下で使用された医薬品による健康被害に
ついて、欧州委員会では企業免責や補償は措置しておらず、各国の対応によることとされている。
(ドイツの例)
・薬事法において、医薬品の適正使用により生じた未知の副作用については、製薬企業が補償。
・CMAにより承認された新型コロナワクチンによる副反応の補償は、社会補償法の規定により行わ
れ、州が公的に推奨するワクチンの接種により被害を被った者に対して、各州政府から給付が行
われるほか、予期せぬ副反応が生じた場合には連邦政府が補償を行う。
(フランスの例)
・ 健康被害が発生した場合の企業免責の措置は特に設けられていない。
・ CMAにより承認された新型コロナウイルスワクチンの接種による健康被害については、一部の専
門職を除き、従前から整備されている医療事故被害者公的補償制度(※2)の対象となる。
※2 被害者が、地域ごとに設けられた補償委員会での判定を受けた上で給付決定
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