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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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・福祉用具貸与等の契約において、押印は必要な要件とされていないこと、
・押印欄の無い重要事項説明書や契約書のひな形を新たに作成したこと 、
・各都道府県のワンストップ相談窓口を通じた押印の省略や書類の電子化 を推進すること、
等について通知します。

老高発0331第1号
老認発0331第3号
老老発0331第1号
令和5年3月31日
各都道府県介護保険主管部(局)長
各市区長村介護保険主管部(局)長

殿

厚生労働省老健局

























認知症施策・地域介護推進課長





























福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)
介護保険制度における福祉用具貸与、特定福祉用具販売のサービスの提供に際し
ては、福祉用具事業者と利用者との同意を得て行われている。
その同意の際、令和3年度介護報酬改定において、電磁的な対応を認めるととも
に、押印等を求めないことが可能であることや、その代替手段を明示した。
押印等の省略や書類の電子化等の取組については、利用者等の利便性の向上に加
え、福祉用具事業者における業務の効率化等にもつながるものであることから、デ
ジタル庁とも連携の上、以下のように整理した。
貴職におかれては御了知の上、管内関係団体、関係機関等に対する周知をお願い
する。

1.押印の省略について
別紙「押印についてのQ&A」(令和2年6月 19 日付け内閣府、法務省、経