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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。
その文書が事実の証明にどこまで役立つのか(=作成名義人に
よってその文書に示された内容が信用できるものであるか)と
いった中身の問題(これを「実質的証拠力」という。)は、別の
問題であり、民訴法第 228 条第4項は、実質的証拠力について
は何も規定していない。
・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟におい
て、故意又は重過失により真実に反して文書の成立を争ったと
きは、過料に処せられる(民訴法第 230 条第1項)。

問3.本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第4項が適用
されないため、文書が真正に成立したことを証明できないこと
になるのか。
・ 本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される(問
2参照)。
・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合に
は、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印
による民訴法第 228 条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の
成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものでは
なく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、
裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の
真正な成立を立証することは可能であり(問6参照)
、本人による
押印がなければ立証できないものではない。
・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の
真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、
相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的であ
る(問4、5参照)

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人によ
る押印があったとしても万全というわけではない。そのため、テ
レワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ること
にこだわらず、不要な押印を省略したり、
「重要な文書だからハン
コが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したり
することが有意義であると考えられる。

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