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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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別 紙

押印についてのQ&A
令和2年6月 19 日






経 済 産 業 省
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、
書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除
き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、
契約の効力に影響は生じない。

問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。


民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとし
て証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている
人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そ
のことが立証されることが必要であり、これが認められる文書
は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、
真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示され
ているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。

が認められる。
・ 民訴法第 228 条第4項には、
「私文書は、本人[中略]の署名又
は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
」という
規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の
押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、
その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。
・ この民訴法第 228 条第4項の規定の内容を簡単に言い換えれば、
裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情
がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいとい
う意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合
でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることに
なる。
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