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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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ただし、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではあり
ません。
(利用者負担金及びその変更)
第11条 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」の記載に従い、利用
者負担金を支払います。
2 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更に
なった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
その際には、事業者は利用者に説明します。
3 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合
は、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者が事前に定めているレンタル料金の増額を行う場合には、利用者に対して
変更予定日の1か月前までに文書により説明し、利用者の同意を得ます。
(利用者負担金の滞納)
第12条 利用者が正当な理由なく利用者負担金を2か月分以上滞納した場合には、
事業者は文書により10日以上の期間を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払
わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、事業者は居宅サービス計画(又は介護予防サービス計
画)を作成した居宅介護支援事業者(又は介護予防支援事業者)と協議し、利用者
の日常生活を維持する見地から居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の
変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な協議を行うようにするも
のとします。
3 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第1項に定める期間が満了した
場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提
供を拒むことはありません。
(契約の終了)
第13条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)認定されたとき
(2)利用者が死亡したとき
(3)利用者の所在が、2週間以上不明になったとき
(利用者の解約権)
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ません。
(利用者負担金及びその変更)
第11条 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」の記載に従い、利用
者負担金を支払います。
2 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更に
なった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
その際には、事業者は利用者に説明します。
3 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合
は、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者が事前に定めているレンタル料金の増額を行う場合には、利用者に対して
変更予定日の1か月前までに文書により説明し、利用者の同意を得ます。
(利用者負担金の滞納)
第12条 利用者が正当な理由なく利用者負担金を2か月分以上滞納した場合には、
事業者は文書により10日以上の期間を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払
わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、事業者は居宅サービス計画(又は介護予防サービス計
画)を作成した居宅介護支援事業者(又は介護予防支援事業者)と協議し、利用者
の日常生活を維持する見地から居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の
変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な協議を行うようにするも
のとします。
3 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第1項に定める期間が満了した
場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提
供を拒むことはありません。
(契約の終了)
第13条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)認定されたとき
(2)利用者が死亡したとき
(3)利用者の所在が、2週間以上不明になったとき
(利用者の解約権)
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