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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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第14条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の7日前までに通知することに
より、この契約を解約することができます。この場合、事業者は利用者に対し、文
書による確認を求めることができます。ただし、利用者の病状の急変、急な入院な
どやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契
約を解約することができます。
(1)事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2)事業者が、利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
(事業者の解約権)
第15条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をな
し、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利
用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期
間をもってこの契約を解約することができます。
(契約終了時の援助)
第16条 契約を解約又は終了する場合には、事業者はあらかじめ、必要に応じて主
治の医師及び居宅介護支援事業者もしくは地域包括支援センターに対する情報の提
供を行うほか、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利
用者に対して必要な援助を行います。
(苦情処理)
第17条 事業者は、利用者からの福祉用具貸与サービスに対する相談、苦情等に対
応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な
扱いもいたしません。
(利用者代理人)
第18条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支
障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄
裁判所とすることに合意します。
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より、この契約を解約することができます。この場合、事業者は利用者に対し、文
書による確認を求めることができます。ただし、利用者の病状の急変、急な入院な
どやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契
約を解約することができます。
(1)事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2)事業者が、利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
(事業者の解約権)
第15条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をな
し、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利
用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期
間をもってこの契約を解約することができます。
(契約終了時の援助)
第16条 契約を解約又は終了する場合には、事業者はあらかじめ、必要に応じて主
治の医師及び居宅介護支援事業者もしくは地域包括支援センターに対する情報の提
供を行うほか、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利
用者に対して必要な援助を行います。
(苦情処理)
第17条 事業者は、利用者からの福祉用具貸与サービスに対する相談、苦情等に対
応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な
扱いもいたしません。
(利用者代理人)
第18条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支
障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄
裁判所とすることに合意します。
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